>浅香裁判官は「(金弁護士が)在日コリアンであることを理由に対象者とされた」と認めた。

対象の選定理由としては、ごく当たり前のことだろ。
で、実際に、この弁護士が「朝鮮学校への補助金交付」を求めていたのか、
「朝鮮学校への補助金交付」は、日本の弁護士として大手を振って認められるほどのものなのか、
それとも批判があってもおかしくないものなのか、
それらを鑑みて、この懲戒請求が名誉を棄損したとまでいえるかどうか、ってところが争点なんじゃないの?

対象者に選定されたから名誉が傷ついて損害賠償とか、そんな簡単な話になるのか?