0178名無しさん@1周年
2018/10/24(水) 21:07:00.10ID:wd9Ek3kn0対象の選定理由としては、ごく当たり前のことだろ。
で、実際に、この弁護士が「朝鮮学校への補助金交付」を求めていたのか、
「朝鮮学校への補助金交付」は、日本の弁護士として大手を振って認められるほどのものなのか、
それとも批判があってもおかしくないものなのか、
それらを鑑みて、この懲戒請求が名誉を棄損したとまでいえるかどうか、ってところが争点なんじゃないの?
対象者に選定されたから名誉が傷ついて損害賠償とか、そんな簡単な話になるのか?