>>1の判決は被告が答弁書を出さなかったいわゆる欠席裁判
金弁護士が提訴した他の被告は答弁書を出して争ったのでまだ裁判は続いている

不法行為が成立することは間違いないだろうが
認容額が33万より減るかどうかが当面の焦点やな