>>46
今回のケースでいうとこうなる

原告「こんな記載がありました」
裁判所「被告が答弁書を出さないので記載があったと認めます」
 → 被告が欠席したため記載があったと認定

原告「この記載は違法だと思います」
裁判所「それは私が判断します。越権主張は控えなさい」
 → 被告の出欠とは無関係に違法性は裁判所が判断

裁判所「うーん、これは違法だな」
 → 被告の出欠とは無関係に裁判所が検討し判断した

>>55

上記の通りなので橋下の↓は誤り
> 一般市民の懲戒請求が違法と認定されたわけではない。