>>472 のソース。

ワシントン条約 | 外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html

(3)我が国の留保
留保を付した場合,その種については締約国としては扱われず,非締約国と取引を行うことが出来る。

我が国はこのうち,附属書Iに掲載されている上記クジラ10種については,持続的利用が可能なだけの資源量があるとの客観的理由に基づき,従来から附属書Iに掲載されていること自体科学的根拠がないと判断しており,今後かかる状況が変化しない限り留保撤回の考えはない。

・ナガスクジラ
・イワシクジラ(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度及び赤道から南極大陸に囲まれる範囲の個体群を除く)
・マッコウクジラ
・ミンククジラ
・ミナミミンククジラ
・ニタリクジラ
・ツノシマクジラ
・ツチクジラ
・カワゴンドウ
・オーストラリアカワゴンドウ