>>511
>それと税泥、ザトウとナガスに関しては商業再開後にも調査捕獲を継続(ザトウは「開始」だな)して
>資源量充分だと確認したらCITESに通達して、それ等に対しても商業再開するんだよ

@まず日本はナガスクジラに対してはワシントン条約付属書T掲載を留保している。
A次にワシントン条約委員会に通達しても「付属書T掲載」は変わらない。

>ワシントン条約は「一度決めたら永遠不変」だと信じ込んでる馬鹿だいるみたいだけど
>野生資源は状態が変わるのが当然なんだから、不必要になればいつでも外せる

「付属書T掲載」は変わらないよ。