>>939
締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って自国民のいずれかが科学的研究の
ために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書をこれに与えることができる。

条約上は委託するというより許可を与えるってニュアンスだな。