>>577
こちらは競合の抗弁は無理だといってるのでむしろ抗弁は提出しなくて当然
それでも「判例がなければダメ」と言い張るなら
抗弁が認められるという根拠となる判例を頼む

> 懲戒を受けて初めて名誉信用毀損となる

ではまずこちらが判例をだすのでそちらの判例も頼む

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555

懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも、
その請求を受けた弁護士の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである