>>583
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34555

懲戒事由に該当しない事由に基づくものであっても懲戒請求がなされたという事実が第三者に知れるだけでも、
その請求を受けた弁護士の信用や社会的信用に大きな影響を与えるおそれがあるのである