>>589
普通弁護士会には守秘義務があるから
懲戒請求を受けただけでは第三者が知ることができるはずはない
その件は第三者が知ることができた事実関係がわからないと使えないな
懲戒請求者が公表したなら当然懲戒請求者の責任

不法行為の競合については異時的共同不法行為でくぐれ
慰謝料は寄与分で分割されるのが通常