>>402
>損害賠償請求においていかなる「損害」があるかは常に争点
>特に不当な懲戒請求の損害概念は↓のように複合的だからね
>ソースに「業務を妨害された」とあってもそれが全てと考えるのは早計と言わざるを得ない

↑のどこが「弁護士様に逆らうな」になるん?