>>455
事実の摘示は「行為」の問題な。
俺が言っているのは損害のほう。外部的名誉の低下のことだよ。

弁護士会役員が1通目の懲戒請求書を読まされたときは確かに外部的名誉の毀損の恐れがあるかもしれないが
999通目を読んで1000通目を読んでも外部的名誉の危険の恐れはもうないだろ。
だからといって1通目と1000通目を別扱いにするわけにはいかないから
実際上損害は一体として扱うしないんだよ。