共同不法行為と原告が主張しない以上、裁判所に共同不法行為について判断をして貰いたいのならば弁論主義より共同不法行為の主張は被告がすることになる。
被告が共同不法行為の主張をするということは、共同不法行為の前提として不法行為(不当懲戒請求)をしたこと自体は認めることになり、不当懲戒請求をしたことについては自白となる。
裁判所の自由心証主義で不法行為の自白だけを心証に使われて共同不法行為の判断まではしないで終わり。