【余命vs弁護士】900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士★7
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900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士
2018年11月1日18時48分
https://www.asahi.com/articles/ASLC15QF6LC1UTIL04T.html
全国の弁護士会に大量の懲戒請求が出された問題で、東京弁護士会の弁護士2人が「不当な請求で業務を妨害された」として、900人超の請求者に各66万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こすことを決めた。請求者1人ごとに訴えるため、900件超の訴訟となる。まずは2日、6人を相手に提訴する予定だ。
訴訟を起こすのは北周士、佐々木亮の両弁護士。昨年以降、計4千件の懲戒請求を受けた両弁護士は今年4月、約960人の請求者を相手に訴訟を起こす考えをツイッターで表明。同時に和解も打診したが、応じたのが約20人にとどまったため、残る人について提訴する方針を決めた。北弁護士は朝日新聞の取材に「件数が多いので、裁判所の対応を見ながら随時提訴したい」と話している。
弁護士への懲戒請求は昨年、全…
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★1が立った時間 2018/11/02(金) 04:50:48.36
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1541160342/ >>613
本日の本職のセンセかの?
本職の文章は分かりやすいで。サンガツやで。 >>613
違う
被告は不法行為の競合を指摘して因果関係を否認するだけ >>610
排他関係にあるかおいは分からん。
予備的に申し出出来るかも分からん。 >>615
その前提として不法行為をしたこと自体は認めるんでしょ?
ならば、不法行為についての自白として裁判所に心証をとられるだけ。 競合なんてしてないし
ネットで聞きかじって書き込んでるんかな >>615
怪文書送った事実について擬制自白成立すると思うで。 >>580
横からだけど・・・
裁判年月日 平成 8年 4月26日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平6(ネ)4719号
事件名 損害賠償請求控訴事件
上訴等 上告 文献番号 1996WLJPCA04260017 >>616
今回は6人しか訴えていないから
排他関係なしが明らかですね >>618
ハシゲ、猪豚、厠が電波書いているんや。 共同でやるなら懲戒請求も一件として出さないといけないんだよな
組織的に一人一人個別に送った事を認めると別の容疑が生まれてらしいしな >>619
おそらく、擬制自白にしない為に裁判所が「不当懲戒請求をしたのか」と被告に釈明をして、被告にはいと言わせる。 >>623
組織的な業務妨害罪で共謀罪の適用があるで。 >>617
争うなら争点は2つなんじゃないの?
懲戒請求が不法行為にあたるかどうかと、どの程度の損害だったのか
それってどっちか片方しか争えないものなの? >>620
ありがとう!
てか高裁か
裁判所のサイトでも出てこないような >>612
名誉毀損は事実確認や審議の手続きが存在しない場合でも成立しますよ 弁護士側は儲かって笑いが止まらんなあwwwwwww
ごっつあんです!!!だな あー羨ましいwww >>625
サンガツ。但し、ククリーナ以外被告が出頭してへん。判事もかわいそうやで。 >>627
普通はね。
だけど、一部のバカが共同不法行為と被告が主張するというからそれを想定しての議論。 >>629
事実確認をする必要性がある人間が、複数人に言われたからって理由で事実確認を曲げたりしないんだから
複数人に言われたから損害が増すって理論は成立しないよって話
で、>>564で、記事の内容と読者層が違う場合って話になる
記事の内容が同一読者が同一だと条件変わるよってことになる 橋下なにいってんだ
弁護士だろうと、自分が損害を被ったと主張する権利は当然ある
自分が弁護士で相手が無知な一般市民だからな
手加減してやるべきなんて言い分通るかよ
「誓約書ださせればとまるのに」論は、誓約書出したやつは止めるかもしれんけど
新たに参加者するやつは「怒られても誓約書だせば済む」と理解する可能性もある >>633
やっぱそうなるとおいも思う。余命ブログに訴状ガン無視とあったので。 >>632
共同不法行為だなんて主張せんでも、同一の読者に同一の文章が行ってれば
共同だろうがそうじゃなかろうが損害が等倍になるって話にはならないから争点にはなると思うけど >>396
懲戒請求した者も、こんな責任を問われるとは思っていなかったろ。
いろんな面でトラップになってるわな。
まぁ、共同不法行為云々は当初から散々言われてんだから
弁護士も頭に入れて行動してるわな 橋下はタレントになる前は三流サラ金(街金レベル)の顧問弁護士としてまず通らない主張や抗弁をして裁判所に笑われていた。 >>634
>>564の、同一の読者層に同一の記事だったら?って条件でどうなるか?
って話になるんだと思うけど、そういう解釈で合ってる? >>636
ハシゲどころか被害受けたと自称する猪豚すらそう言っとる。
このような輩が怪文書送付を増長させているんや。 少々大人気ないとも思うが履き違えた正義感を振りかざす馬鹿どもにはいいクスリだ >>396
弁護士である橋下ですら、みんなで懲戒請求しよう !!
という事を言ってしまえるようなシステム。
■【悲報】余命ブログが佐々木亮弁護士の懲戒請求をネトウヨに呼びかけた理由、出版社の私怨だった [765014536]
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1541164782/
■【悲報】ささきりょう弁護士「ところで、なんで私を懲戒請求したの?」 ネトウヨ「えっ?」 [535628883]
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1541063639/ >>640
ささきとノースライムが指摘していて、当然に対策しとるはずや。 >>644
今の話と弁論主義に何の関係があるかわからないんだけど
要は、原告の算出した損害賠償の根拠は何?って話なんだよな >>635
名誉毀損は相手が事実確認をするかしなうかによらず成立するよ
一般の読者が事実確認をしようとしまいと成立するからね
>>564についてはまだ原文を確認できてないし確定判決かもわからないので判断しかねるな
なぜかURL貼れないみたいだし >>647
でも単発なら単発でまた工作員扱いするじゃん >>396
懲戒請求の性質を考えると手数料って名目で金を取るのは頂けないが、
供託みたいな形で金を預かって、
不当請求(却下の全てではない)と認められた場合に限って没収みたいのはいいかもなあ ネットで言葉遊びをしている馬鹿共が現実に叩き潰されてもまだ現実から目を背け続ける面白いものが見れるという事だな
それができなくなった後も面白いぞ ネトウヨの孫として生まれるとか・・・どんな罰ゲームだよ >>645
被告は文字通りの意味で無辜の弁護士殺害しようとした殺人鬼や。弁護士だからこそ無法者には制裁する大義があるんや。 >>651
だからさ、名誉毀損が成立したと仮定しても
損害が個別に名誉毀損一件分にならなくなるよねって話だな もう一回書いたるで
いい加減騙されたネトウヨジジババは羽賀芳和とついでに背後の青林堂、瀬戸弘幸も訴えてやれや
余命こと羽賀芳和の住所
埼玉県戸田市大字新曽1417番地(オーベルジュ戸田202号室)
https://ttzk.graffer.jp/corporations/6020005013015 余命3ヶ月くらいになったのかな?
どうよ?ネトウヨども。 今回訴えられた馬鹿共は最終的にオウムのようにカルト化してどんどん捕まるようになっていくだろうさ
世の中が間違っていて自分は正しいとな >>659
なぜ?
事実確認の存否と名誉毀損の成否は別問題だし
564はまだ確定判決か確認できてないよ おい、ヒキコモリニートども
選挙に行けよ
お前達が日本第一党にいれたら
こんな自民党の傍若無人止められるし
韓国と断交できるんだぞ(´・ω・`) >>664
オウムのようになってもらっては困るんだよ
早くなんとかしないといかんわ >>650
原告の請求額は提起の時点では厳密である必要はないんや。被告が争うなら事実や根拠他について反証するんや。
弁済の抗弁も。
で、違法性、損害額は判事が判断するんや。 最初の6人やって賠償額が決まれば、
あとの人たちは進んで払うだろう。 共同不法行為について裁判所に判断をして貰いたいならば当事者がその主張をしなければならない。
原告はそんな主張はしないから被告がするんだろうけれども共同不法行為の主張をする前提として不法行為をしたこと自体は認めることになるから不法行為をしたことについては自白となる。 >>670
国にも印紙代をたくさん払ってくれるみたいだからいいんじゃね >>667
今はネットがあるから自ら出向いて行って特定の集団に特定の場所で会ってという事も不要だからな
どんどん自分勝手に純化しやすくなっている
今回の馬鹿共に限らずあらゆる分野でそうなのがヤバい >>673
ちなみに不法行為を認めてしまって刑事に移るとしたら
どんな犯罪になるの? >>665
名誉毀損じゃなくても事務処理の実務量なりその他の損害でも原則同じじゃね?
判決文は頑張って探すしかないかもな
pdfとかだとリンク貼れないこともあるしな >>668
厳密である必要がなくても根拠がなくてもいいって話にはならんだろ >>677
今回の懲戒請求者の住所氏名は150円で
裁判所が開示してくれるけどな >>663
足腰弱った頃見計らって施設にぶち込むしかねーだろな
年に盆正月くらい顔見せて死ぬのを待つだけ こんな騒ぎが起きてたのか。
他人にその職業を辞めろと申し立てるんだから、
それ相応の責任を負うのは当たり前だろ。
その程度の頭もないのか、ネトウヨってのはw >>678
民事から刑事に移行という概念はない。
可能性のある刑事責任については
虚偽告訴罪・名誉毀損罪。
他人の名義を使用していれば有印私文書偽造・同行使罪
かな >>686
自分の権利のみを際限なく認めろ、ただし他人の人権は踏みにじらせろ
それがネトウヨ >>681
これ観ても目が覚めないのがいるんだから
愛国詐欺商売やめられんわなw >>683
名誉毀損構成だと、訴額とは別に判事が、俺の判断だと損害はこの金額や、で金額が決まる。規範的評価とも呼ばれる。
業務妨害構成だとまた違うが。 >>677
今はまだ懲戒請求程度?で済んでるからまだマシだけど今にとんでもない事件が起きそうで >>689
裁判所から集められる今回の900人のビッグデータは、学術研究からオレオレ詐欺まで利用価値が高い >>679
事務処理の手間賃ならわかる
けど名誉毀損は精神的損害だからね
564については立証する側がソースを貼れないんだからどうしようもない >>688
おいはネトウヨのこのダブスタが嫌いなんや。
でも6月くらい迄は和解契約しておけと繰り返したで。 ネトウヨまた負けたの
どれだけ裁判で負ければ気が済むの 金さんのとこ民族差別で30万って事は
懲戒請求だけだともっと安いのかもな
30万請求してもそこから引かれる場合のほうが多いだろから
実際は10万〜20万ってとこと予想 >>685
気にくわない介護職員を在日認定して嫌われた結果虐待されそうやな >>690
突っ込んで争点にするって話に対して、最終的に判事が決めるって話は返事として成立するのか? >>700
原告が30なり50なりって言ってるんだから争点になるんじゃないの? >>702
それについて被告が争って始めて争点や。 >>647
わざわざ単発に変身して登場か wwww
>>703
だから、被告がそう主張すれば、共同不法行為だなんて主張しなくても
争点にできるよね、って話だったんだけど >>705
共同不法行為関連は本職が解説しとる。それを参照や。おいは本職では無いんや。 >>701
精神的被害ってのは精神的損害とどう違うの? 朝鮮学校に関する日弁連会長声明を理由に懲戒請求を出したのに
訴えられるとなぜか朝鮮学校側の江頭節子弁護士に依頼する余命一派
事件番号:東京地裁(ワ)第14392号(民事1部) 東京地裁 第二回9月13日(木)13:15 415法廷
原告:神原ほか1 被告:山●●●● (女性) 被告側代理人:江頭節子 第三回10月26日11:45(非公開)
https://yomeiblog.com/2018/09/08/2464-nhk%E3%81%95%E3%82%93%E3%82%82%E5%82%8D%E8%81%B4%E5%8F%AF%EF%BC%9F/
江頭 節子弁護士
職歴 通訳案内士(英語、韓国語)
使用言語 英語、韓国語
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26104/l_113068/
「無償化」からの朝鮮学校外しは、国際人権水準に照らしても全く受け入れられない差別であることは明白である。
(江頭節子・弁護士)
https://blogs.yahoo.co.jp/higashimototakashi/506705.html
街頭宣伝差止め等請求控訴事件
大阪高等裁判所平成25年(ネ)第3235号 平成26年7月8日第12民事部判決
控訴人 在日特権を許さない市民の会(以下「控訴人在特会」という。)
被控訴人 学校法人京都朝鮮学園
同代表者理事長 k
同訴訟代理人弁護士
別紙代理人目録記載のとおり
代理人名簿に江頭節子弁護士の名前在り
http://www.law.tohoku.ac.jp/research/publiclaw/2014_7_8.pdf >>706
突っ込んでこられて丸投げされても困るんだけど、どうすればいい? >>505
だな
懲戒請求には一万円の印紙と1620円分の切手の納付を求め、
添付書類として申立て日から3ヶ月以内に発行された住民票の写しの提出を求めるべき >>707
違わないんじゃない?
違うと主張した記憶はないから、どう違う?なんて聞かれても返事のしようがないけどな 共同不法行為は原告が主張しないと成立しない
弁済の抗弁は共同不法行為の成立があれば成立するかも
被告がもし共同不法行為と主張すれば不法行為があったという自白を含むから論理的に事実と不法行為の成立について争う余地はなくなる
訴額は原告が決めることが出来る、羽賀余命が7億と主張しているように
訴額や損害や事実について争いたければ被告が反証しろ
違法性と損害額は最終的には裁判所が判断する
くらい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています