http://repository.seinan-gu.ac.jp/bitstream/handle/123456789/833/lr-n43v3_4-p1-179-nis.pdf?sequence=1&;isAllowed=y
( i )709条による請求がなされたときに被告が責任の全部又は一部を否
認して争う場合と,( ii )その請求が719条1項後段により構成されている場合
において被告が減・免責を主張するときとで,実際の審理の上でどの程度差が
出てくるかは疑問である。また,効果の面について言えば,両者は理論的には
大いに異なるけれども,( i )の場合に寄与度により因果関係の及ぶ範囲を画す
ることが認められるのは共同性が強固でないときであり,更に共同性が弱いた
めに719条1項後段の適用が否定される場合(つまり,( ii )の場合)にあって
も,因果関係についての認定はある程度緩和されて然るべきものと考えるから,
結局は,ここでも理論的な違いからくる程の大きな差異はないものと言ってよ
いように思われる。