今回は単純労働に限定されてない

◆日本で年収300万超の外国人が大量に働く日 臨時国会に上がらない重要な議論がまだある(山脇康嗣 弁護士)[2018/10/30]
 http://toyokeizai.net/articles/-/245539

「特定技能」以外にも、新たな在留資格を設ける!
◆見落とされている重大な「改正」が、実はもう1つある
 それは、外国人留学生が日本の大学を卒業し、年収300万円以上で「日本語による円滑な意思疎通が必要な業務」に就く場合は、
『職種を問わず、期間も限定せず』、『「特定活動」という就労資格を認める』というものだ。

『従事する職種も問わない』わけであるから、今後は、単純就労(現業的職務)を含め、
一般的な日本人労働者と日本の大学を卒業した外国人労働者が労働市場において全面的に競合することになる。

『さらに言えば、日本語をよく使う風俗営業(キャバクラやクラブのホステスなど)も排除されていない』。

◆専門学校の卒業者も就労緩和
 さらに政府は、日本の専門学校卒業者についても、来年4月から大幅な就労緩和を行う予定である。