>>581
何処に提訴すんの、バカチョン?

2003年1月15日にカリフォルニア州高裁は、1999年に施行された戦時中の強制労働への賠償請求を認めたカリフォルニア州法は合憲とした[3]。しかし、1月21日にサンフランシスコ連邦高裁は

「アメリカ合衆国憲法は外交権を連邦政府のみに与えており、戦後補償をめぐりカリフォルニア州が訴訟を起こす権利を州法でつくり出すことはできない[3]」
「個人の賠償を解決するために裁判所を使うことは米国の外交権に反する[4]」

としてカリフォルニア州法のヘイデン法を憲法違反と司法判断し、日本企業への集団訴訟28件をすべて却下した