いとこの女性に暴行を加え、わいせつな行為をし死亡させたなどの罪に問われていた男。
懲役12年の判決です。

名古屋市瑞穂区の無職・大橋利雄被告(39)は、今年1月、いとこの女性(当時57)に暴行を加えわいせつな行為をして死亡させたうえ、現金を盗むなどした罪に問われていました。
これまでの裁判員裁判で大橋被告は起訴内容を認め検察側は「執拗に暴行を加え死亡する間際までわいせつな行為に及んだのは卑劣な犯行」として懲役15年を求刑していました。

5日の判決で名古屋地裁は「瀕死の状態にある被害者に対しわいせつな行為に及ぶなど身勝手かつ短絡的な犯行」と指摘する一方、「計画性はなく場当たり的だった」として、大橋被告に懲役12年の判決を言い渡しました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181105-00005610-tokaiv-soci