0001孤高の旅人 ★
2018/11/07(水) 04:42:19.10ID:CAP_USER92018年11月5日10時47分
https://www.asahi.com/articles/CMTW1811051300002.html?iref=pc_ss_date
◆株など配当所得算定 朝日新聞社調べ
株などの配当所得をめぐり、都内で少なくとも39区市が、住民税額を誤って算定していたことが分かった。公正さが求められる税額算定でミスが相次ぐ異例の事態だが、自治体側からは「制度が分かりにくい」との声もあがる。
朝日新聞が都内23区、26市に取材したところ、10月下旬時点でミスが確認されたのは19区と20市。ミスがないことが確認できたのは国分寺市だけで、残りの自治体は「調査中」という。
ミスがあったのは、株や投資信託の配当所得をめぐる扱い。かつては、こうした配当を含めた所得を納税者自身が確定申告したうえで納税していた。だが、地方税法の改正によって2005年度以降は源泉徴収で納税を済ませることもできるようになった。ただし、税額を知らせる納税通知書が納税者に届いた後は、本人から確定申告があっても源泉徴収されたとみなす仕組みとなっていた。
しかし実際は、納税通知書が届いた後でも、自治体側は確定申告をもとに、配当所得を含めて税額を算定するミスが相次いでいた。その結果、税金をとりすぎただけではなく、本来の税額より少なく徴収するケースもあったという。各自治体は税額を算定し直し、増額は3年分、減額は5年分について修正し、追徴・還付することになる。
都行政部によると、17年度の税制改正でこのルールが明確化されて以降、区市からの質問が数多く寄せられ、Q&A方式にまとめた資料をつくって説明にあたってきた。担当者は「納税通知書の送達前と後で対応が異なるので、わかりにくいところがあったのではないか」と指摘する。
一方で、総務省の担当者は「(制度改正は)条文ではっきりと書かれていると認識しているが、(ミスが相次いだことの)原因がどこにあるのか確認していく」と話している。
法改正、悩む自治体
「住民税の税額の算定方法に誤りがあったことが判明しました」
足立区は9月28日、他の自治体に先駆けてそう発表した。8月下旬に近くの自治体の担当者から問い合わせがあり、ルールの解釈について都に問い合わせるなどした結果、算定ミスがあったことを確認。修正の対象となったのは93人で、追加で徴収する不足分は32件の約92万円、還付する超過分は79件の約41万円になるという。区の担当者は「法改正のときから間違った作業が引き継がれていたようだ」と話す。
これ以降、同じような文面で、ミスがあったと発表する自治体が相次いだ。
判明分では、墨田区は対象が68人で、修正後に増額されるのは28件で約54万円、減額は35件で約81万円。多摩市では増額が42件で約43万円、減額は44件で約65万円に上るという。ただし、件数や金額を「調査中」としている自治体が大半で、ミスがあった自治体数も増える見通しだ。
自治体側には戸惑いも広がる。税制改正により、納税通知書が届いた後は、株の配当所得について確定申告があっても住民税の税額算定に入れないことになったが、町田市の担当者は「確定申告の内容に従って算定するのが一般的で、先入観があったのかもしれない」と話す。国立市の担当者も「この法解釈は難しい。確定申告のタイミングで扱いを変えるというのは、あまり思いつかない」と指摘する。
課税ミスがあった市区
<区部>
千代田、港、文京、台東、墨田、江東、品川、目黒、大田、渋谷、中野、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川
<市部>
八王子、立川、三鷹、青梅、府中、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、東村山、国立、東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、多摩、稲城、西東京
※10月下旬時点。朝日新聞調べ