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個人請求権の消失の話をしているのではなくて、請求をどこにすべきなのかの話なんだけどなぁ。
日韓ともに請求権は存在する、消滅したわけではないといっているのだから、この弁護士らは、いったい、何の話をしているんだ?
条約締結時の交渉で、日本に対して、請求できる事案を請求しなかった韓国担当者がまぬけなだけだろ?
韓国担当者がまぬけなのは、日本のせいじゃないもんね。
で、手打ち式をしてしまったのだから、もう、日本には関係ございません。
だがしかし、韓国司法は、日本に金を払いやがれとやらかしたのだから、話にならんわ。