>>595
2分でも危険運転致死傷の成立は難しいよ
今までの判例の積み重ねなら、監禁致死傷のほうがまだいける
逃走が不可能になっていなくても、著しく困難であれば監禁は成立するし、
後難を恐れたために逃走が著しく困難になっている場合でも監禁は成立するから
ただ、今回の場合は被告人が否認してるのに監禁の故意を認定できるかどうかが難しい