>>803

韓国は、国として個人の請求権を日本や日本の民間へ向けることはしない、という
条約を結んでいる。そしてこれは韓国国内法としても有効。
つまり、韓国の最高裁は憲法に反する判断を下したということになる。

大韓民国憲法 第6条
憲法のもとで締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有す。
外国人は国際法と条約が定めるところによってその地位が保障される。