水で満たされた電話ボックスに数十匹の金魚が泳ぐオブジェ「金魚電話ボックス」が自身の作品に酷似しており、著作権を侵害されたとして、福島県いわき市の現代美術作家が奈良県大和郡山市の郡山柳町商店街協同組合に330万円の損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が8日、奈良地裁(島岡大雄裁判長)であり、商店街側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。

 訴状などによると、原告の山本伸樹さん(62)は平成10(1998)年、電話ボックスに金魚を泳がせた作品を発表。一方で、同組合は京都造形芸術大(京都市)の学生グループが発表したオブジェを譲り受け、平成26(2014)年に商店街に設置した。

 原告側は「外観はほぼ同じで、仕組みなども一致している」と主張。商店街側は答弁書で「電話ボックスに金魚を入れて展示する表現は多数実例がある。創造性はなく、原告の作品は著作物には該当しない」としている。

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