0001ガーディス ★
2018/11/09(金) 11:02:54.85ID:CAP_USER9訴状などによると、原告の山本伸樹さん(62)は平成10(1998)年、電話ボックスに金魚を泳がせた作品を発表。一方で、同組合は京都造形芸術大(京都市)の学生グループが発表したオブジェを譲り受け、平成26(2014)年に商店街に設置した。
原告側は「外観はほぼ同じで、仕組みなども一致している」と主張。商店街側は答弁書で「電話ボックスに金魚を入れて展示する表現は多数実例がある。創造性はなく、原告の作品は著作物には該当しない」としている。
http://news.livedoor.com/lite/article_detail/15569116/
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