>>196
言っておくが、妨害運転致死傷罪での有罪判例はある
しかし、それらすべてが相手の車を後ろから煽って加速させ事故らせたものばかり
このタイプでは停車してから事故が起きるとしたらどんなシチュエーションだ?って首を傾げることになる
ところが、相手の車を前から妨害するケースでは、当然だが妨害された車はブレーキを踏む事が想定されて然るべきだし、
それによって減速するのも当たり前だし、妨害の度合いによっては停車もあるだろう
妨害を受けて減速なり停車なりをしたら、後続車による追突の可能性もその時点から当然高まる
つまり、それを想定していない法律だと考えるのは不自然だし、
実際に「運転」と明記されていて、飲酒運転などのように「走行」と明記されてるわけじゃないからな
この違いがわからないと話にならない