【東名夫婦死亡】あおり運転、被告側無罪主張「危険運転にあらず」の言い分とは
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
去年6月、東名高速道路で「あおり運転」を受けて夫婦が死亡した事故で、危険運転致死傷などの罪で起訴された被告側が来月の初公判で「危険運転にあたらない」と無罪を主張することが分かった。
神奈川県の東名高速で2人の命が奪われた事故で、危険運転致死傷罪で起訴されている石橋和歩被告(26)について、弁護側が無罪を主張することが明らかになった。あおり運転が社会問題化する契機となった痛ましい事故で一体、なぜ…。去年6月、あおり運転を受けたワゴン車が追い越し車線で停車したところ、後ろから来た大型トラックに追突されてワゴン車に乗っていた萩山嘉久さん(45)と妻の友香さん(39)が死亡。娘2人がけがをした。直前まであおり運転を行い、ワゴン車の前に車を止めて進路をふさいで事故を引き起こし、2人を死なせたとして逮捕されたのが石橋被告だ。過失運転致死傷容疑での逮捕だったが、起訴内容はより刑の重い危険運転致死傷罪。これに対して石橋被告の弁護士は、危険運転致死傷罪は運転中の行為を処罰するもので、今回の事故には当てはまらないと主張するとしているのだ。弁護側が言うように、確かに石橋被告は事故当時、高速道路に降り立ち運転はしていなかった。しかし…。
大澤孝征弁護士:「高速道路で普通、車を止めることがどういうことかを意味するかっていうと、後続車両にぶつかる危険性が多いから危険なんですよ」
そう指摘する大澤弁護士は、危険運転にあたる「あおる行為」が事故の発端だとするのが検察側の考えだと推察する。当初の逮捕容疑、過失運転致死傷罪は7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金。これに対し、危険運転致死傷罪は人を死なせた場合、1年以上20年以下の懲役と定められている。
11/8(木) 21:25
テレビ朝日系(ANN)
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20181108-00000064-ann-soci
https://lpt.c.yimg.jp/amd/20181108-00000064-ann-000-thumb.jpg
関連スレ
【社会】東名夫婦死亡事故、「あおり運転」無罪主張へ★3
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1541633742/ >>204
勘違いしてる奴が多いけどこの弁護士も被告が無実と主張してるわけじゃなくあくまで起訴罪状に当たらないのでそれについては無罪と主張してるだけだぞ
検察が上げた事故の概要について石橋のした行為そのものはほぼ認めてる >1
国家が一般人に刑を科す以上、あれもあたるこれもあたると刑罰を規定する法律を拡大解釈するのは考えもの
個人的な感覚としては、死刑でいいだろとは思うけど
この件は危険運転致死傷は無理じゃないかな。運転が「直接」ケガや死をもたらしたといいにくいし >>206
そう
俺も被告弁護士も被告に全く責任も非もないなんて主張はしてない >>208
たしか、車を運転する時に適用される過失致死は認めてたと思う
高速道路の追い越し車線に、車の故障とか心身の異常とかでもないのに故意に車を止めたことは事実だから >>208
それなら有罪か無罪かは別として裁かれても良いって事だろ? >>210
適切な罪状でならな
不適切な罪状での起訴について反論するのは弁護士として当然 >>211
公訴権は原則検察が持ってる。
罪名を決めるのも検察だ。 >>212
判決を下すのは裁判を経ての裁判官だけどな
でも痴漢冤罪で例えたように検察が起訴した時点で答えありきのなんちゃって司法の日本じゃねぇ >>2
強盗後、逃亡中に人を殺した場合に強盗致死罪になるか?というとなる。判例がある。
https://legalus.jp/criminal/robbery/ed-2712
>まず、強盗殺人罪は強盗犯人が強盗する同一機会に他人を殺害することで成立する罪であると確認した上で、
>原判決によればB・C殺害の場所はA方の入口付近ということしかわからず、屋内か屋外かが明らかでないものの、
>この殺害行為は、強盗行為終了後、別の機会に行われたものではなく、本件強盗の機会に殺害したことは明白であると評価しました。
今回の事件も、危険運転行為と監禁致死が同一機会であることから、検察側は危険運転致死傷罪が成立すると判断したのだろう。
単純に考えれば弁護側の主張ももっともな気もするので、どういう判決になるか興味深くはある。 トイレ我慢できなくて緊急事態で車泊めたらDQN夫婦に因縁つけられて抗議したら馬鹿トラックが突っ込んできた事件だっけか
下手人は馬鹿トラック運転手なのになぜ捕まるのか本人も納得できていないだろう
危険運転にあたるのは寧ろ馬鹿トラックの方だろうに >>213
冤罪がある事は否定してないだろ。
裁判所が神だとも思ってない。
1%は無罪判決が出る事はお前も認めていただろ。 >>200
高速道路上で相手の車を停車させ、その後に死亡事故が起きたケースは初めてじゃない
それに対して妨害運転致死傷罪が適用されたのが初というだけ
どうして今までのそういうケースで適用されなかったのか
まず、今回の石橋和歩のケースのように証拠がたっぷり揃うなんてことがないから立証が難しい
それと、停められた車の落ち度や、追突してきた車の責任度合いもある
さらに言えば、この手の事故が高速道路上で起きると、それら当事者の誰かが必ずと言っていいほど死ぬ
そのため責任を取るべき人が限定されるし、場合によっては追突したトラック運転手だけしか生きてないものもある
石橋和歩の事件でよく引き合いに出されるのは東北自動車道で高速バスが停められた事件
その高速バスに4トントラックが追突してきてトラック運転手が死亡、バスの乗客多数が重軽傷を負った
高速バスを停めた乗用車の運転手は自動車運転過失致死傷罪で懲役1年4月の実刑判決
さらに、高速バスの運転手は停止板を置くなどの安全確保を怠ったとして書類送検、
トラック運転手もバスの乗客に対する自動車運転過失致傷の疑いで、被疑者死亡のまま書類送検
これと石橋和歩の事件を比較したら、高速バスの位置に該当するハイエースには何ら落ちがない
追突してきたトラックも、何の安全確保措置も取られていない状況の中で、
死亡事故にはならない程度まで十分に制動できていた事は、ハイエースの中にいた姉妹が軽症で済んだことで明白
そうなると、死傷の責任のすべては石橋和歩にしかないから妨害運転致死傷罪による起訴も妥当だとなる
他に書類送検された人すらいないしな >>216
起訴罪名を決めるのは検察だがそれが絶対に正しいわけじゃないのはお前も認めてるだろ
俺は被告弁護士の主張の方がまっとうと主張してるだけ >>218
検察が殺人罪で起訴していたら流石に無理筋だと思うが
本件の公訴事実なら検察は99%証明するよ。 >>58
高速の路上で車から降ろしたら危険なのはわかるっしょ。 >>2
まぁ実際無理だしそれが正解だわな
見せしめ的な判決が検察は欲しいんだろうけどw. 1審 危険運転致死傷罪では無罪 検察控訴
控訴審 危険運転致死傷罪で逆転有罪 被告人控訴
最高裁 原審破棄自判で危険運転致死傷罪で有罪
(立法府による道交法の速やかな改正が望まれるという意見付き)
数年後 警察庁が道交法改正案検討
翌年 国会通過
翌年 改正法施行 危険運転致死傷罪に高速で車両停止で事故誘発したのが入る。
10年かかるな >>220
http://blog.fujitv.co.jp/goody/E20171010001.html
>北村弁護士「客観的に見て誰が死んでもおかしくない状況だった。そこは間違いないですよね。
>ただ殺人の故意があったかどうかというと非常に難しい。なぜなら、その場所にいた全員に死の危険があったわけですから。
>容疑者は逆恨みで嫌がらせをしていたのが事実でも、それは殺意とは結びつきません。
>危険な状況において自分だけが逃げるなどの行動をとっていれば殺意の認定ができるかもしれないですが、この状況では無理だと思います」
石橋は異常にバカであったが殺意があったとは言えない。 「カチンときたけん厳罰に」
法を預かる人間が加害者と同じ事をやるとかもうね
法に則ってションベン刑しか無いだろ
法律がそうなんだから諦めろ
悪いのは法律
石橋みたいな人間や、そんな人間に喧嘩を売る奴らが二度と出てこない法を作れ 言い逃げしようとしたセコいイキリ夫婦にトラックが天誅しただけ
かちんと石橋は無罪 こいつ難癖煽り運転の常習犯だからな
わざと邪魔な場所に駐車して注意してきた相手を狙ってた
死刑でいいよ ついでだから、トラック運転手だけ生きてる事件も貼っとくか
石橋和歩の件のトラック運転手が不起訴になった理由も少しはわかるかもな
2011年4月16日、午前1時5分ごろ、木曽岬町新輪付近の伊勢湾岸自動車道下り線、弥富木曽岬インター付近の直線区間。
片側3車線の左車線に縦列に停車していた乗用車2台に、兵庫県姫路市中地の運転手井村直之さん(45)の大型トラック(13t)が追突。
車外で口論していた四日市市富士町の会社員佐々木紀則さん(28)と、横浜市旭区二俣川の会社員森木正弥さん(51)の2人は、
追突の弾みで押し出された乗用車にはねられ、第2車線側に転倒した後、複数台の後続車に轢かれて死亡した。
後方の森木さんの乗用車は炎上、同乗していた四日市市の男性会社員(30)は車から出ていたが肋骨骨折等の重傷。
井村さんに怪我はなかった。
トラック運転手井村直之さん(45)は事故当時、法定速度に沿った時速約80キロで運転していたものの、
前方注意が十分でなかったとして自動車運転過失致死傷罪で起訴され、禁錮1年6月を求刑された。
弁護側は「深夜で見通しが悪く、車線上に人がいるとは予想できなかった」と執行猶予付き判決を求めた。
判決で、津地裁(首藤晴久裁判官)は「前方を注視するという運転者としての基本的義務を怠った」と指摘する一方、
「被害者らが高速道路の本線上に車を止め、車外に出ていたという行為は想定できないもの」として弁護側主張を認め、
禁錮1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。 これで無罪になったらそれこそ裁判所不要論が湧き上がる いかにも悪そうな顔した犯人だったような気がする。
やっぱり人って見かけによるもんだと思った、一例w 勝手に突っ込んできたのはトラック
こっちには殺意はなかったけん 危険運転で処罰できるのは運転中の損害だけだってどこかに書いてあるのか?
通常そうだというだけで、制限する理由ないだろ >>236
今回の事件に該当すると思われる犯罪類型の条文
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
条文としては運転により直接死傷させた場合に適用する罪状ということになる。
この条文から運転中でなかった石橋に危険運転致死傷罪が適用できてしまうと法律に使われてる日本語は俺の知らない言語になる。
(>>214にあるように接続犯という概念があるので検察の起訴罪状が無理筋というわけではないのだが) 高速の追い越し車線で正当な理由なく停車させたんだから危険運転
あり得ない場所で停車させた状態でその結果死なせたんだから監禁致死
道交法で危険運転致死罪、刑法で監禁致死罪適用させろ 運転してないなら、普通に傷害や脅迫で致死付ければ良くね? 「被害者らが高速道路の本線上に車を止め、車外に出ていたという行為は想定できないもの」
これが認められたという判例があるわけだから、今回それを認めたのが裁判官ではなく検察官だったので
トラック運転手の不起訴は妥当ということになるし、責任のすべては石橋にあるという起訴内容も妥当だ
そして、勘違いしてるやつがいるが、「自動車を運転する行為」中に相手を停車させた後の妨害運転犯の車は、
その場に停車していようが走り去ろうが結果に影響しない
被害者の車が停められていたから追突事故が起きた、それだけだ
妨害のシチュエーションによっては、急ブレーキに驚いた被害者がハンドル操作を誤り、
中央分離帯に激突するなどして脳震盪を起こし、運転不能になる状況も考えられる
そこに追突された被害者の車で死傷者が出て、しかしその時点では犯人はすでに逃走していて「運転」していたから
有罪になるというものでもない
「運転」中に停車させた時点で有罪で何もおかしくない これで無罪なら渋滞でもないのにみんな高速道で止まっちゃうぞ。 >>240
停車させたら運転してないのだから危険運転には該当しませんねぇ。
また、加害運転によって死傷させたのでなく後続のトラックの追突が死亡原因だからこれも危険運転を適用できませんねぇ。 罪刑法定主義の末路だな
狡猾な弁護士がますます繁盛する
行き着く先はカネとコネ次第
無作為抽出の一般庶民が人民法廷で審理して判例に囚われずに判決出す方がまし 東日流外三郡誌をねつ造した和田喜八郎を弁護した、高橋克彦の主張を思い出す
「作者は高校にもろくに通っておらず学がないから、こんな膨大な著作をねつ造できたとは思えない。
書いたのは彼であっても、下敷きにしたテキストがあったに違いない」 >>243
いまだに「運転」を車を走らせることだと思ってるのが痛いな
それは「走行」という
「走行」は危険運転致死傷罪の中でも飲酒運転・制御困難などの要件だ
妨害運転の要件ではない 甘利みたいなのを無罪にするから、抑えが利かなくなってる
だから妙に最近の司法は軽い刑になってる
犯人達が司法の服を着ているようなものだ >>243
第三者の行為が介在したというだけでは因果関係は否定されない
知ったかぶりは痛々しいな >>237
条文には、危険運転に「よって」結果が生じたとしか書いてない
この「よって」は因果関係があることが必要だというだけで、危険運転により
直接結果が生じるということまでは意味してない
君の知ってる日本語が何だか知らんが、法律には法律の読み方がある この事件のおかげで煽り運転に厳しくなったのは良い事だけど
この事件と煽り運転は関係ないよな?
コレただのDQN同士の喧嘩でしょ? 無罪放免でもされようモンなら、被害者の友人や親族に殺されるんじゃね? >>253
危険運転致死傷罪で有罪にできるかどうかが注目の裁判だからね
危険運転致死傷罪とは
http://qa.jaf.or.jp/accident/penalty/07.htm
3. 人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
どう見たって「高速道路上において煽り運転を繰り返し、相手を故意に車から下ろす行為」は当て嵌まらない >>257
それはただの誤解だよ
危険運転とされているのは煽り運転自体であり、その後の経過は実行行為じゃないw >>258
煽り運転の結果、致死傷事故が発生した場合でしょ
今回の事故は被告が轢いたわけではないどころか、被告も一緒に轢かれる可能性も高かった
上の方でよく似た事故の裁判の詳細が紹介されてるけど>>229、
今回の事故はトラック運転手は不起訴になっており、明らかに生き残った被告だけに全ての責任を負わせるつもりだ >>257
> 相手を故意に車から下ろす行為
それを認めているのなら、死傷者が出たことの原因にそれも含まれてると理解してるはずだよな
ちなみにその部分は妨害運転に含まれてないのは当然だ
起訴は妨害運転致死傷罪+暴行罪だから、暴行罪に含まれているんだからな >>259
>煽り運転の結果、致死傷事故が発生した場合でしょ
そのとおりだけど、刑法的には煽り運転と致死傷の結果に因果関係があることを意味するに過ぎない
煽り運転の結果として直接、みたいな要件は法律上要求されてない
この件では、煽り運転がなければそもそもこんなところで停車することなんてないんだから、
因果関係が議論される素地はある
実行行為後の介在事情をどう判断するかは教室設例としてよくあるけど、例えばちょっと前の司法試験でも
攻撃した後救命のために救急車を呼んで搬送してもらったが救急車が事故ったらどうなるかという問題が
出てた(うろおぼえ)
「危険運転になるに決まってる」とはいえないが、「危険運転になるはずがない」というのも同じくらい
間違ってる >>259
そりゃ明らかに危険な接近をして、危険を生じさせる速度(速度0で停車)で運転したからな >>215
バイパス走ってたら正義の自転車が車道に飛び出てきて
急ブレーキ踏んだら追突されて死んじゃった事故じゃないの? >>262
>「危険運転になるに決まってる」とはいえないが、「危険運転になるはずがない」というのも同じくらい間違ってる
そのとおりだと思うわよ
まだ議論の余地があるのに、検察は自信満々で危険運転致死傷罪で起訴したわけだよ
これは世論を味方に裁判官に圧力をかけているようなもんだわ 裁判で危険運転が認められなかったら無罪になるのか? 危険運転が無理なら過失運転もむりだよな
殺人罪が一番良いよ >>267
法律の適用は裁判所の仕事だから、検察官は検察官なりの
考えで起訴すればいい、そのためにカウンターパートとして弁護人がいるわけだし
証拠はそろえてあるんだし、あとは裁判所が弁護人の意見も踏まえて決める
何の問題もないだろ >>270
夫婦がドアを閉めて表に出なきゃ良かっただけ
そもそも迷惑駐車とは言え、ドア開けて怒鳴って立ち去るような度胸の持ち主が車内でガクブルして引きずり出されたなんて設定は無理があるわ 運転してない状態を主張するなら、過失致死か殺人かどっちかだな。 そこにいたら危ないって分かるんだから
駅のホームから線路に突き落としたようなもんだろ
殺人罪だね >>272
夫婦側が喧嘩売ったとしても相手して殺しちゃったら殺人だよ。 >>267
まったくの勘違いだなぁ
地検がマスコミに情報を流して世論を味方に付けるのは確かによく行われているけれど、
それは裁判官に圧力をかけるためじゃない
検察の上級庁を動かすためだ
今回の件では横浜地検は東京高検と協議したことは報道もされているし、
最高検も関わっていると言われてる
つまり、上級庁からゴーサインが出たため昨年10月末ギリギリになってから
妨害運転致死傷罪での立件に踏み切ったわけだよ
有罪にする自信があるからこそ、この判断があったというのが真実だ >>251
>この「よって」は因果関係があることが必要だというだけで、危険運転により
>直接結果が生じるということまでは意味してない
それはあなた独自の解釈であって、「よって」という接続詞は論文や判決文などでの使用を見ればわかるように
論理的必然性の高い結論に帰着させる場合に用いられるものだ。でなければ文章に曖昧さが生じる。
http://www.pat.hi-ho.ne.jp/nobu-nisi/kokugo/hyouronbunnojyugyoukennyu.htm
A、よって、B
と記述されている場合はAはBの必要条件に相当する。
よって、危険運転致死罪を適用する場合は、その運転の危険性の程度が死亡事故に至る程に
悪質でなければならないのだが、今回のケースでは死亡の直接の原因はトラックが突っ込んだことにあって
石橋の運転では起きていないので、その証明が直接できていない。
---------------------------------------------------------------------------------------------
…と此処まで書いて、下の記述を見つけたのだけども
https://www.e-bengo.jp/wordpress/blog/2011/06/10/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AE%B6%E3%81%AE%E8%A8%80%E3%81%86%E3%80%8C%E8%AB%96%E7%90%86%E3%80%8D/
>他分野の論理の感覚からすれば、「よって」は論理的な必然性を意味するので、
>ここで「よって」を使うのには抵抗があり、
>山田は、Aと言っている。
>中村も、Aと言っている。
>だとすると、Aは事実と思われる。
>位の文章しかかけないと思います。
>でも、法律においては、平気で「よって」を使います。
これが事実であれば
>君の知ってる日本語が何だか知らんが、法律には法律の読み方がある
が正しいということになるのか…。 >>277
「よって」の解釈よりも「運転」の解釈をするべきであって、「走行」とどう違うのか調べろよ 無罪だろな。
石橋は危険運転を行ったが、両車は衝突もせずに安全に停車しているし、
夫婦は自分の意思で停車状態を継続している。
危険運転致死傷も監禁致死傷もどちらも構成要件を満たさない。 >>279
妨害運転を行った車と他の車の接触は妨害運転致死傷罪の要件に含まれていない だが瀧下全国に知恵遅れの顔面&ネットで全国に永遠に晒されざまああああああwwww
メシウメェーwwwwwwwwオッス!オッス!wwwwwwwwふぉー 間違えた。
>>277
×と記述されている場合はAはBの必要条件に相当する。
○と記述されている場合はAはBの十分条件に相当する。
>>278
【運転】
道路交通法第二条第17項
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
普通に考えれば、運転席に座って車の機能を支配することを指す
【走行】
特に定義はされてないが、普通に考えれば運転によって車を停止以外の状態にすることを指す
普通は運転席にいない状態の行動を運転とは呼ばないし、被害者の車を停車させたことは死亡の直接の原因ではない。
(石橋が監禁行為をしないで被害者を逃がすなり、三角表示板を設置するなどしていたら死亡してなかった可能性は高い)
つまり石橋の行為は危険運転+監禁致死ではあったかもしれないが、危険運転致死ではない可能性がある。 >>277
条文は論説じゃないからスタート地点がおかしいんだよ
引用されてる文章も判決なんかの論説の話
刑罰法規の構成要件を定めた条文は、どういう規範が定められているかについてであって、
事実認定や法論理の説明をしてる文章とは根本的に性質が違う
それをもって普通の日本語じゃない、というのはそれはそれでしょうがないけど、
危険運転の「よって」は少なくとも「論理的」な必然性を定めたものじゃない
逆に疑問なんだけど、不可避的に結果が生じたといえない限りは「論理的な必然性」など
ないことにはならないの?
「結果発生の危険性の程度が悪質」だろうが、結果発生は論理的な必然ではないじゃん >>282
「道路において」
公共の高速道路上にいたわけだから、「運転」要件を満たす
「車両をその本来の用い方に従つて用いること」
車の運転席において、ハンドル・アクセル・ブレーキ等を操作する事
当然、ブレーキを踏めば減速するし、踏み続ければ停車する
石橋和歩は邪な目的を持って自分の意志でブレーキを踏んで追い越し車線上に自分の自動車を停車させものであり、
停車後はシフトをパーキングに入れる等の操作を行って、運転席にいて直接操作を継続する必要のない状態に操作してから
運転席を離れているのであるから、目的通りの運転操作は継続しているといえるので運転中となる
さらに言うと、高速道路の走行車線上でのその状態の継続は永続的なものであるはずがなく、
あくまでも一時的なものであると考えるのが当然だから、必ず運転席に戻って再びハンドル・アクセル・ブレーキ等の
直接操作を再開しなくてはならず、運転そのものが継続していたと判断されるのが妥当
よって、「運転」要件は完全に満たされている
こんなところかな >>274
違う
ホームで揉めた結果、「石橋が先に線路に下りて」被害者夫婦も下りろと脅し、結果的に石橋だけが助かった事故 悪質な運転でも被害と数々の証拠が無いと逮捕されない
逮捕されても起訴されない
裁判になっても結局無罪に
有罪になっても微罪
立法、行政、司法の三権無能な現実 >>285
その例で言うなら「ナイフを振り回して線路に降りるよう脅した」程度には煽り運転の危険性を認めてる >>288
もしも結果が逆で、石橋だけが亡くなっていたらどうだね?
いったい誰を罰すればよいのだ?
という仮定の話が可能なくらい、石橋が生き残ったのは単なる偶然なんだよ 危険運転なんて新たにくくらず
既存の罪で量刑の上限を引き上げりゃよかっただけだろ こういうワンチャン狙う弁護って、証明できなかった時は
ペナルティつけてほしいな
素直にごめんなさいしたら懲役10年
争って、有罪なら20年とか 被疑者死亡の場合は警察が書類送検して捜査終了。
被疑者は不起訴。
民事賠償請求は任意保険会社や自賠責保険会社や
運行共有者等に請求出来る。
仮定の話してたらきりがない。
事実は被告人は生き残り被害者は子供を残し亡くなった。 >>289
トラック運転手
ただし過失相殺
だろうな 国民感情としては死刑で起訴したいのは理解出来るけど
日本は法治国家なので殺人罪での起訴は検察が証明出来ずに
敗訴する可能性が有るから断念した。 殺人罪の成立は人を殺す意思があって人を殺した時に
成立します。
被告人は人を殺していないから殺人罪は成立しないし
裁判所も認定出来ません! 司法の怠慢にすぎないが、ささっとこういうのを死刑にできるよう立法しないといけないね。 >>289
妨害運転犯本人が追突に巻き込まれて死んだだけという事実が、
生き残った人すべての証言で合致するわけだから、
被疑者死亡のまま書類送検され不起訴になるだけで、他の誰も罪に問われない
石橋の車に同乗していた女だけが反論しても、そのときはやはり石橋の車を調べれば、
動かぬ証拠が出てくるし、同様行為を繰り返していた常習犯だったという前歴も残っているからな だいたい石橋が強制的に止めたの?
互いに合意の上で止まったのでは? >>72
「喧嘩」とは何ぞや?
「喧嘩」があったのだとして、殺して良い理由がどこにある? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています