0257名無しさん@1周年
2018/11/12(月) 10:26:28.60ID:jrIrhiIr0危険運転致死傷罪で有罪にできるかどうかが注目の裁判だからね
危険運転致死傷罪とは
http://qa.jaf.or.jp/accident/penalty/07.htm
3. 人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
どう見たって「高速道路上において煽り運転を繰り返し、相手を故意に車から下ろす行為」は当て嵌まらない