>>253
危険運転致死傷罪で有罪にできるかどうかが注目の裁判だからね

危険運転致死傷罪とは
http://qa.jaf.or.jp/accident/penalty/07.htm

3. 人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為


どう見たって「高速道路上において煽り運転を繰り返し、相手を故意に車から下ろす行為」は当て嵌まらない