>>259
>煽り運転の結果、致死傷事故が発生した場合でしょ
そのとおりだけど、刑法的には煽り運転と致死傷の結果に因果関係があることを意味するに過ぎない
煽り運転の結果として直接、みたいな要件は法律上要求されてない

この件では、煽り運転がなければそもそもこんなところで停車することなんてないんだから、
因果関係が議論される素地はある
実行行為後の介在事情をどう判断するかは教室設例としてよくあるけど、例えばちょっと前の司法試験でも
攻撃した後救命のために救急車を呼んで搬送してもらったが救急車が事故ったらどうなるかという問題が
出てた(うろおぼえ)
「危険運転になるに決まってる」とはいえないが、「危険運転になるはずがない」というのも同じくらい
間違ってる