間違えた。
>>277
×と記述されている場合はAはBの必要条件に相当する。
○と記述されている場合はAはBの十分条件に相当する。

>>278
【運転】
道路交通法第二条第17項
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。

普通に考えれば、運転席に座って車の機能を支配することを指す

【走行】
特に定義はされてないが、普通に考えれば運転によって車を停止以外の状態にすることを指す

普通は運転席にいない状態の行動を運転とは呼ばないし、被害者の車を停車させたことは死亡の直接の原因ではない。
(石橋が監禁行為をしないで被害者を逃がすなり、三角表示板を設置するなどしていたら死亡してなかった可能性は高い)
つまり石橋の行為は危険運転+監禁致死ではあったかもしれないが、危険運転致死ではない可能性がある。