>>357
それは少し違うというか、ケースによる
あおり運転をして停車させた後に、模造刀で相手の足を突き刺した男は傷害罪で有罪になった
バイクに対してあおり運転をした車がそのままバイクに追突して死亡させた事件は、
妨害運転致死罪を通り越して、殺人罪で起訴されてる
妨害運転致死傷罪が適用されるケースというのは、妨害行為をした車もその運転者も直接的に誰も死傷させなくとも、
妨害の影響を受けた車を運転している運転者に死傷事故を起こさせた場合に適用していい罪ということになる
この内容が危険運転致死傷罪の中でもかなり特殊なんだよな
ただし石橋和歩の場合は、車から走行車線上に降りて、相手にケガを負わせない程度の素手による暴行を継続したことが、
停車時間を延長させ、その停車による妨害の影響は停車していた2台に接近してくる不特定多数の後続車にまで及び、
その中の大型トラック1台の急制動が間に合わずに追突した、という事なので暴行罪も追加されている
長文書くのが面倒になるほどの複雑な内容だ
これが飲酒運転なら、「飲んで走ったバカが運転する車がぶつかって人を死なせた」で済むのにな