>>377
いや、妨害運転致死傷罪で有罪にして判例を出してもらわないと、今後のためによくない
後方からのあおり運転によって前方の車を加速させて死傷事故を起こさせたケースでは、
あおった運転者に妨害運転致死傷罪での実刑判決が出て、あおられた運転者の不起訴や無罪の判断が
いくつかあるのに、前方に割り込んで減速や停止させたケースでの判例が無い
「運転」してなかったから妨害運転致死傷罪には当たらないとか、そんな下らない話は要らないから、
前方に割り込まれたら、そりゃ減速も停止もあるんだから有罪って判決にしてくれないと納得できないね
実際、危険運転致死傷罪の中でも飲酒運転・制御困難・未熟運転などの要件は「走行」、
妨害運転などでは「重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」と明確に区別されてるところを、
ヴァカにもわかるように判決を出してもらわないと、同じような死傷事故が無くならないからな