>>578
>>178の引用している判決のことだろうけど、その判決は
「業として」なんてことはなにも言ってないし、経費として
認められるかどうかは本質ではなく、馬券払戻金収入が
所得税法のどの所得区分に該当するかということ。

なにが経費として認められるかは、所得区分が一時所得か雑所得かという認定の反射的効果にすぎない。