0001ぐう@なごみ ★
2018/11/09(金) 19:05:36.27ID:CAP_USER9現在の指針は在留期間の更新や入国時とは別の在留資格への切り替えを希望する外国人に「納税義務の履行」を求めている。保険料の滞納など不履行があった場合でも「消極的要素として評価する」との表現にとどめていた。
悪質な社会保険料の不払いなどがあれば在留を認めないよう指針の内容を改める。在留を認めなくする滞納期間や悪質性の内容など具体的な条件は今後詰める。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO37561300Z01C18A1EAF000/