>>904
韓国国内法どうなってるか知ってる?
1966年の「請求権資金の運用及び管理に関する法律」5条1項で、
「大韓民国国民が有する 1945 年 8 月 15 日以前までの日本国に
対する民間請求権はこの法で定める請求権資金の中から補償しなければならない。」って書いてある
向こうの国内法でも請求権協定による資金で補償すると決まってる