>>29
取り調べの段階で実情に応じて切り替えればいいだけで逮捕時の容疑にはそれほど拘束されないんじゃね?
刑訴法ほとんどわからんけど、憲法にも

第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。

とかあるから、逮捕するには逮捕容疑としてとりあえず一番はっきりしたものが扱いやすいとか?