>>498, 516

そうそう、107条は休戦・降伏・占領などの戦後措置は「憲章により」排除されないというだけで、
それとは別に特段の平和裡な取り決めを各国が結ぶことをなんら制限していない。

で、敵国という語は、「第二次世界大戦中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される」はずなんだが、
さて、日本は憲章署名国だけど、どうすんの?w