コナミスポーツクラブ(東京)の元支店長の女性が、権限や裁量のない「名ばかり管理職」だったとして未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(足立哲裁判長)は22日、同社に計約400万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を支持、双方の控訴を棄却した。

 コナミ側は、女性には労働時間の裁量があり、「管理監督者」に当たると主張したが、足立裁判長は、勤務計画表の作成が求められるなど会社による労働時間の管理があったなどとして、管理監督者には当たらないと判断した。

 判決によると、女性は2007年から14年まで都内などで支店長を務め、15年に退職した。

2018/11/22 17:35
共同通信
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