0001ばーど ★
2018/11/22(木) 17:58:51.33ID:CAP_USER9コナミ側は、女性には労働時間の裁量があり、「管理監督者」に当たると主張したが、足立裁判長は、勤務計画表の作成が求められるなど会社による労働時間の管理があったなどとして、管理監督者には当たらないと判断した。
判決によると、女性は2007年から14年まで都内などで支店長を務め、15年に退職した。
2018/11/22 17:35
共同通信
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