今回の訴訟は実習生なのに名目上の業務の実習をさせて貰えなかった
ということか。

とはいえ実習生という制度自体が事実上の外国人低賃金労働者という
2級市民を生み出している事が恐らくこのニュースの本題だ。
企業が営利団体であり、
実習生という仕組みが合法であればそりゃ使うわな。
競合他社がやっているのならコスト競争の意味でもなおさらだ。
つまり合法なら何をやってもいい、
というより何でもやらにゃ他社に勝てんという事だ。

故に国や政府が法整備をきちっと行って、
その順守を持って運用される仕組みを作っていく、
そこには1級市民たる国民がどんな国家で有りたいか、
2級市民から搾取する国家であって良いのか?という意思決定をし、
それが政策に盛り込まれるようにする。
それが事の決着をつける唯一の手段となるわけよな。