0439名無しさん@1周年
2018/12/01(土) 12:46:39.16ID:ZINHFdW00道交法七十一条付近にそれらしい条文が見当たらない。どこのことを指しているんだろうか?
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s4.1
ちなみに都道府県別道路交通細則の運転者の義務に他の車両の接近音を聞けといった文言は無い。
>>426
聴覚が無いことが免責にならないのならそれは聴覚に頼った運転をしてはいけないという証拠だよ。
自己の過失において聞いていたが見ずに起こる事故は無数にあっても、見ていたが聞かずに起きる事故はまずないよ。
後者の時に起きる事故は例え見ても聞いていても避けようのない事故だろう。