>>692
まず一つ勘違いしているのは違反の要件を満たすかどうかとイヤホンや高音のカーラジオは無関係という点。

違反の要件とは安全な運転に必要な交通に関する音又は声(以下「必要な音」と記述)が聞こえないこと。
つまり違反の要件を満たしているのならその要因がイヤホンか高音のカーラジオかによらない。

具体的にはイヤーマフ(イヤーウォーマー)や耳栓や何も付けていない状態であっても必要な音が聞こえない場合は違反となる。
逆にそれらを使用していても必要な音が聞こえるのなら要件を満たせず違反とならない。
現在運、転者の義務として「イヤホンやヘッドホンを使用しながらの運転」を禁止しているのは京都府のみ。
他の都道府県は前述の必要な音が聞こえるかどうかを違反の要件としている。