県職員が扶養手当を不適切受給

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kitakyushu/20181128/5020002037.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

福岡県の男性職員が、規定に反して、15年余りの間に
142万円余りの扶養手当を受給していたことが分かりました。
職員は「故意ではなかった」と釈明した上で、ことし3月までのおよそ5年分にあたる
48万円余りは返納したものの、地方自治法上の時効となった94万円余りについては
返納に応じていないということです。

扶養手当を不適切に受給していたのは、県の企業局の60代の男性職員です。
県の規定では、扶養手当は被扶養者の所得が年間130万円未満の場合に受け取ることができますが、
この職員は被扶養者の母親が年間130万円以上の生活保護を受給していることを申告しないまま、
平成14年11月からことし3月までの15年余りの間に
およそ142万円の扶養手当を受け取っていたということです。

4月に母親が住んでいる自治体の担当者が、県に職員の扶養状況を問い合わせて発覚しました。
職員は「故意ではなかった」と釈明した上で、ことし3月までのおよそ5年分にあたる
48万円余りを返納したということですが、地方自治法上の時効となった、
それ以前の94万円余りについては返納に応じていないということです。

県は「本人に落ち度があり、全面的に擁護されるものではない」として、全額の返納を求めています。
また、県は9月から職員が扶養手当を申請する際には、
生活保護に関する書類を提出するよう義務づけたということです。

こうした中、28日県庁では不祥事の再発防止を目指す研修が行われました。
この研修は、去年8月以降飲酒運転などで8人の県職員が逮捕されるなど不祥事が相次ぎ、県議会でも
「再発防止策が功を奏していない」と指摘されたことを受けて、
28日の実施が決まっていたもので、小川知事も参加しました。
小川知事が
「県民の皆様への声かけを通して、みんなのために奉仕する公務員であるという自覚を改めて強めてもらいたい」
と訓示したあと、知事や職員が来庁者にあいさつしたり、庁内を案内したりしていました。

研修のあと小川知事は、記者団に対し男性職員が扶養手当を不適切に受給していたことについて
「本人はよく知らなかったようだが、職員の申告に関するチェックをしっかり行うよう、
体制の強化がすでになされたと報告を受けている」と述べました。

11/28 12:57