0001ばーど ★
2018/11/28(水) 15:43:01.31ID:CAP_USER9百田さん自身も、執筆にあたりWikipediaを参考にしたことは認めている。そのうえで、「ウィキから引用したものは、全体(500頁)の中の1頁分にも満たないものです」とツイートしている。
https://twitter.com/hyakutanaoki/status/1065064111283699712
百田尚樹 @hyakutanaoki
【拡散希望】
私がウィキペディア(以下ウィキ)から大量のコピペをしたという悪意ある中傷が拡散していますが、執筆にあたっては大量の資料にあたりました。その中にはもちろんウィキもあります。
しかしウィキから引用したものは、全体(500頁)の中の1頁分にも満たないものです。
#日本国紀
18:07 - 2018年11月20日
『日本国紀』には、Wikipediaという出典が記されていないようだが、これは引用と言えるのだろうか。引用一般の問題について、深澤諭史弁護士に聞いた。
●明瞭区別性と主従関係
ーー法律的に「引用」はどう定義されているのでしょう?
「通常、他人の著作物を利用するには、著作権者の許諾が必要ですが、例外的に許諾なしでも利用できる場合があります。引用もその一つです。
法律上、引用は『公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの』(著作権法32条1項)という要件を満たす必要があります」
ーー「公正な慣行」や「正当な範囲」とは?
「裁判例からは、(1)引用する方とされる方が明瞭に区別でき(明瞭区別性)、かつ(2)両者が主従関係(引用されるものが従、する方が主)にあることが必要であるとの見解が有力です。これを『二要件説』と呼びます。
著作権(著作者人格権を含む)の中には多くの権利があります。その中には、同一性を保持する権利、つまり改変されない権利や、著作者として表示してもらう権利もあります。
また、引用そのものの要件ではありませんが、引用者には出所の明示義務もあります(著作権法48条)」
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/asset.bengo4.com/topics/11446.jpg
ーー近年は違う裁判例も出てきたと聞きます。
「『公正な慣行』や『正当な範囲』を『総合的に考慮すべき』との見解もあります(総合考慮説)。明瞭区別性などに限らないという考え方ですが、専門家の間でも判断の分かれる非常に難しいところです。
※省略
●Wikipediaも出所明示が必要
ーーWikipediaには、「ウィキペディアを二次利用する」というページがあります。
「著作権は個人の財産権です。ですから、物の貸し借りが自由であることと同様に、著作権者は、独自のルール(契約)で、他人に利用を許諾することができます。
Wikipediaの記事を転載する場合は、(1)Wikipediaの利用規約の範囲か、(2)著作権法上の引用の範囲か、さもなくば(3)権利者から許諾を得て、その範囲で利用することが必要です」
ーー利用規約でも出所明示が求められているのでしょうか?
「出所明示が求められていると考えてよいでしょう。
Wikipediaの利用規約によれば、クリエイティブ・コモンズ表示・継承ライセンスによるものであることの表示、著作権者(記事へのリンクでも可)の表示等が要求されています」
ーー学生時代、日本語版のWikipediaは信用性が乏しいとも指導されました。もしも、Wikipediaの記述がどこかからの無断転載だったとしたら、引用者も責任を問われるのでしょうか?
「この場合は、Wikipediaの投稿者が一次的な責任を負います。客観的には、正しく引用した利用者も権利侵害となりますが、賠償責任は、故意(わざと)または過失(不注意)がないと発生しません。
見るからに剽窃だとわかる場合は別として、通常は、Wikipediaの記事が剽窃であると見抜けないことについて、過失を認定することは難しい場合も多いと思います」
ーーとはいえ、出典を明示していなければ、なにを参考にしたかの証明が困難でしょうから、複雑な問題になりそうですね。
2018年11月27日 09時50分
https://www.bengo4.com/internet/n_8908/
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)