退任後に報酬をもらうことについては金融庁はそりゃOKって言うよ。
当たり前のこと。
ただ、その金を具体的にプールしたり、裏金的に隠したりしたことが故意のゴマカしとして問題なんだよ。
サインがなくても両者が内容を確認、文書を作って同意していれば裏金作成契約は成立している。
サインの有る無しが問題になるのは契約の成立ではなく、
どちらか一方が契約を反故にしようとしたときの拘束力でしかない。
刑法犯の犯罪構成要件には契約の成立のみが問題で、サインの有無は関係ないよ。