【ゴーン逮捕】極秘文書に「未払い報酬」「厳秘」などと記載 支払い条件記載されず・・・特捜部は支払い確定文書と判断
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日産自動車の有価証券報告書に役員報酬を過少記載したとして金融商品取引法違反容疑で逮捕された前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)が2010年度以降、退任後の自身に対し日産が「未払い報酬」を支払うことを確認する合意文書を毎年作成していた。関係者への取材で判明した。経済情勢など支払いの際の条件などは記載されておらず、東京地検特捜部は将来の報酬受け取りが確定していたとみている模様だ。
前会長と前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)は10〜14年度の5年分の役員報酬約50億円を記載していなかった疑いで逮捕された。前会長は「将来支払われると確定していたわけではないので、報告書への記載義務はない」などと容疑を否認しているとされる。
しかし、関係者によると、前会長が前代表取締役らごく少数の側近幹部と作成した文書には、英語で「未払い報酬」「厳秘」などと記載されていたという。09年度に年1億円以上の報酬を得る役員の氏名と金額を記載する「個別開示制度」が始まってから、約20億円だった報酬を約10億円に減らす一方、残り約10億円は「未払い」とする合意文書を作成していたという。
ソース/YAHOO!ニュース(毎日新聞社)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181130-00000006-mai-soci >>93
担当者の言うとおりに作った、と言っても、
彼らは、そんなこと言ってないと知らを切るwww
絶対に書面でアドバイスしない、口頭
後で知らを切る >>98
報酬と書いてあろうが、実質は退職金なので関係ないね
会計、税務では実態に即した判断がなされる法律が定められている
それも特捜部のイチャモンに過ぎない >>97
あのー?
お前の会社では株主が決済するのか??
まともな社会人になれよ 払うか払わないか確定してないものに未払いなんて表現は使わんわな >>97
君の中では、本件において、未払いの役員報酬であるか、或いは、役員退職慰労金であるのか、これの区別の基準はなに?
さしたる根拠なく退職金であるとの前提にたっているように思えるが? 仮に、この件が表沙汰にならず、退職後に書類の不備を理由に日産が払わなかったら訴えただろゴーンはw 架空役員報酬認定で国税局とケンカして、高裁まで争って負けて7億取られた俺が断言したる(笑)
「ゴーンは起訴される」 背任、横領してるんだからさ、そっちですればいいのに。 >>107
原則として退職を起因として支払われるモノなら退職所得に該当する
条件は4つほどあるが一時金で一括だろうから退職所得
コンサル料で払う案も検討されていたらしいが、それなら一時所得かな
職業会計人のワイの知識を舐めて貰っては困るねぇ
つか、おまえら無能のバカじゃん
身の程を知れば? >>111
所得?
そんな話は聞いていないけど?
未払いの役員報酬であるか、役員退職慰労金であるのか、どちらであるのか、それは何故かを聞いている 今まで、まともなオツムの税理士は一人も見たことない件
バカがやる仕事
公認会計士も、何故か思考が理系で何か変なやつバッカリ(笑) 日産の定款をネットでひろってみた
第25条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
とあるなw
ゴーンの覚書は内閣府令ガイドラインの”受ける見込みが明らかになったもの”とは
とてもじゃないが言えないなぁ
定款に株主総会の決議で定めると書いてあるじゃんwww
それは会社法361条にマッチしているし、普通の会社と同じ文言の定款ですわw
取締役会や代取の独断では何も決められないし効力、請求権は発生しないのさ
イチャモン特捜部のやらかしたゴーン不当逮捕は国家犯罪だよ
17億円デリバティブもガセネタだったしww 結局退職金は株主の賛同なければ払われない
だから将来大株主ルノーの賛同を得るという前提で
こういうスキームを事前に組み立ててた
いきなり言い出したことじゃない
前から計画されていたことという証拠に文書を作った
こういうことだろ
そして将来のルノーの賛同なんて未確定だから
記載義務はないね 金融庁が合法だと言ってたのに
検察が逮捕したってのは
単純に金融分門の法律の知識が足りなかったのではw これが事実だとしても、
毎年10億円程度の不記載が、投資家の投資判断に大きく影響する訳は全くない。
ゴーン追放を狙った日産と組んだのが大失敗の原因。 >>119
× > 金融庁が合法だと言ってたのに
○ 金融庁が合法だと言ってたとケリーが言った
金融庁は個別案件への口頭での返答内容なんて、認めるわけないだろ
金融庁「そのような事実はない」 >>120
1億円以上の役員の報酬について個別開示を要するとした規則の趣旨を考えてね 役員報酬の総額は決まってて
内訳どうするかはゴーンに一任されてて
ゴーンがこうすると他の役員は「報酬減らされた」と
思うわけだろうから
これがクーデターの原因じゃないか
くだらんな
そういう方式で了承したのは自分らのはず >>119
縦割り行政の弊害だろうな
特捜部は問合わせの事実を知らなかったんだろう
大失態ですわw 特捜部えらい強気
それを世襲や女の政治家にも適用外汁w とりあえず用途不明の金が毎年10億ずつキャリーオーバーしていってるんだから、
没収しとけば良いんじゃね。
あと監理銘柄にもしとけばいい。 >>121
って金融庁は言ってない
相談受けたことを認めてるんだろw >>121
アホやなw
問合わせがない場合は無いという
ある場合の常套句が個別案件だ 特捜部はゴーンを違法逮捕するなら
安倍あきえを大麻で逮捕しろよw
それは合法だぞ >>126
そうそう
未確定の金なんだから
払わないという選択があるわけだ
そしたらこの件に関する
日産の損失はなくなる
日産のクーデターというスキャンダルだけがのこり
実行した役員は全員辞任
ゴミ一掃でめでたしめでたし >>12
「サインのgとoの○の中に針穴がない。だから偽文章」 >>120
日産は4兆の時価総額だもんなw
ゴーンの報酬なんて小さいもので
投資家もスルーでしょ
明らかな不当な国策逮捕
逮捕する案件ではない
どうせバカの安倍の命令に決まってる >>111
あれ?職業会計人なのに>>113には答えられない?
そんなに難しいことではないし、そもそも君が言っていることを確認しているだけのレスなんだけど? だからさ、
ゴーン自身が、自分の退職金は未確定のもんだって
言ってるんだから「払わなければいい」だけでしょ
で、この問題は完全解決
で、あとはクーデターのやつらの始末だね >>122
1億円以上の役員の報酬について個別開示を要するとした規則には違反しているかもしれないが、
それが逮捕するほどの重大犯罪かどうかは、別の問題。 >>132
いや、株主に10億分配しとけよ。騙した相手は株主なんだから。 あれ?株主を騙してたって事は、ルノーをゴーンが騙してたって事になるのか >>137
バカって、投資家はスルーするだろうからなんて都合のよい思い込みで規則を無視しても問題ないなんて考えてしまうような人のこと? まあ不起訴無罪ならゴーンはCEO復帰で
クーデター派は降格人事か免職かそういうことだな >>141
では、逮捕とまでするのは妥当ではないという主張ですか?
そうであるならばその根拠についての説明をどうぞ 株主が民事でゴーンに10億はらえってのはできるだろ
でも手間暇かけて一人当たり鼻くそみたいな金
ほんとに欲しいのか? >>20
しかも司法取引という被疑者不利の状況で何をかいわんやだな >>148
株主の四割ルノーゴーンだから、ゴーンがゴーンに10億払えって言うようなもんだな
フランスが役員報酬の貰いすぎにケチつけたために、
日産から多く貰おうとしてアホな事してんな 今回の件で検察の法規は変更されてくる
組織も制度も何もかも
EUの側の狙いはこれだ
今後日本企業を貰い受け続ける際のリスクは解消させる
真の先進国らはもっとずっと先を見ている >>147
金融商品取引法では、「重要な事項」につき虚偽の記載のあるもの」を提出した者(個人、法人)に対しては、
10 年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科するとなっている。
仮に、10億円の役員報酬を記載しなかったとしても、
それは日産の経常利益5千億円のわずか2%であり、「重要な事項」にならないのではないか。
投資家は役員報酬の一部不記載なんかあまり重要視していない。 >>153
ルノーはゴーンの給料を日産からもらえばいいっていう
ケチくさすぎる考えで
日産は俺の報酬がゴーンに減らされてるって
これまたしょーもない動機でクーデター
全員消えたほうがいいよ
アホすぎw >>115
総会で役員報酬額が30億と決まってそれを配分するのは
ゴーンなのでゴーンが自分に20億配分して
10億円だけ退職後に貰うって決めたんだよ
そして20億と有報に記載していれば
このやり方は合法なのかもしれないが
退職金への課税は低いから脱税工作
としてまた違う罪に問われるかもしれない >>156
じゃあゴーンが初めから正直に書けばぁ?
間抜けなお前はわかるかな? >>156
規則が、1億円以上の報酬について個別開示を要するとしている中にあって、
20億円と記載すべきところ、実際に記載したのは10億円となれば、
規則の基準1億円、記載した金額と記載すべきであった金額との差額は10億円となり、重要であるといえる
なんで役員の報酬に経常利益を基準とするの? >>158
ゴーンは非居住者だから、退職後にコンサルタント料として海外で報酬受けても日本の国税局は関係ないぞ 貰ってもいないお金で、こんなにヤイヤイ言う国て
どうなの? >>159
知りたければ、本人に聞けばいいでしょう。
他人が分かる訳がない。
大丈夫? >>159
初めから正直に書けば
こんな大ごとにはならなかっただろうな。
ここまで大ごとになると、
日本人で日産に行こうというまともな奴は居なくなるだろうし、終わりやね 俺の報酬がゴーンのせいで減らされてる
でも取締役会で議題にしたら俺クビにされるかも
あ、検察にタレこもう
こいつどう思う? >>162
ゴーンは恐らく税率が一番低い国で納税しているはず
西川氏はゴーンは日本で納税してると思うと言ってた記事があった >>165
コンプライアンスから程遠い悪事が世界へ発信されてるな、日産は。 >161
投資家はその企業への投資判断において売上や経常利益等について詳しく分析するだろうが、
役員報酬については重視ていることは聞いたことがない。
また、長年取締役をしている西川社長は有価証券報告書を読んでいるはずである。
役員報酬の記載が重要事項であるなら、ゴーンの報酬について疑問を持ったはずですが、
指摘すらしなかったことから、
西川社長はじめ日本人取締役も、重視していないことがわかる。 >>156
あと、詐欺なんかとは違って、金商法違反なんだよね
被害者は株主のみならず投資家全体とも言えるんだよね
開示情報を見て、日産の株を買わなかった、売り払ったとの投資家もいただろうしね
事業報告書等ではなく有価証券報告書なんだよね 雇われ社長がここまで悪事働けるとは
日産は泥棒がトップだぜ >>170
君が聞いたことあるかないかなんてどうでもいいんじゃないの?
規則には開示せよとある
その規則に違反しているってこと
一部の関係者しか知らされてなかったんでしょ?
西川氏は知らなかってのかもね >>27
ゴーンの指紋は採取した瞬間からあらゆるものに付着するから捏造 ID:cQCLGSv80が完全に論破してんじゃん
もう少なくとも逮捕容疑の金商法違反での立件は完全に不可能だな >>167
ゴーンさんのおかげで、あなたの首はつながっている。
日本人がトップなら、すでにあなたはリストラ。
今後、あたたはリストラかもしれない。 >>156
役員の報酬についての開示項目ではなく、経理の状況についてなら、その説明でいいと思うよ
但し、負債計上していなければ、年々、あるべき金額から乖離していくことになる
2017年度の純利益は1200億円で、その5%は60億円になる
毎年10億円の乖離が増加していくならば、そろそろやばかったかもね >>173
2つの論点があるように理解していますが。
・受領していない収入や確定していない収入について、有価証券報告書に記載する義務があるかどうか、
・仮に記載義務があったとして、役人報酬の一部を記載しなかったのが「重要な事項」に該当するかどうか。 自動車業界は、今、大変な時期に来ている。
自動運転、電気自動車
方向を誤れば会社が危ぶまれる。
こんな時に、ゴーンさんを逮捕して大丈夫? >>178
理詰めで言い負かされてその捨て台詞
絵に描いたような雑魚キャラだな あのさぁ注文契約と一緒で買掛と一緒。引き当てしただけだろ。
また会計オンチをさらけ出すんかwwwwww
おそらく財務諸表の損益計算書と貸借対照表を読める以前に
その存在すらしらんだろうな。役員報酬は利益処分なんだよwww >>182
大丈夫だろ
ジョブスやゲイツみたいに
世の中にイノベーションを起こしたわけでもないしな
自動車業界への影響力って、イメージほど大きくないのが実情 皆に質素倹約をうながす聖人君主。
繁栄をもらたす、少しあやしい君主。
どっちが歴史に名を残す名君。 >>168
それは、日本で働いた分の日産本社からの報酬ね
退職後にコンサルタント料として海外で受け取るのは、日本の課税庁は関係ないよ
どうせ、ときどきメールでアドバイスする程度の形式的コンサルタントだろうから 未払いとして処理してる時点て「見込み」が明らかになってるんだよなぁ
見込みがあるから見積もるわけで 本人に隠蔽する気がなければ、「指摘を受けて修正します」で終わりの案件ではないのか 株主総会で決議することが求められる事項としては、
1.金額が確定したものについてはその金額、
2.金額が確定していないものについてはその具体的な算出方法、
3.金銭でないものについてはその具体的な内容です(361条1項1号〜3号)。
そして、株主総会の決議において報酬を定める場合、取締役全員の報酬の総額を定め(最高限度額を定めるだけの場合もある)、
その具体的な配分は取締役会の決定に委ねることも認められています(最判昭和60年3月26日判時1159号150頁)。
また、取締役会は、具体的な配分を更に代表取締役に一任することができます(最判昭和31年10月5日裁判集民23号409頁)。
https://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu02/houmu03-03-07.html
会社法オジサンは株主総会で役員個別の報酬を定めるのが絶対だと思っいる
株主総会では役員報酬の総額を定めるだけで構わないんですけど?
株主総会で定められた総額内で役員が報酬を割り振るのは会社法に違反していない
会社法オジサンは会社法を分かっていないw >>181
記載義務あり
重要性あり
既にこれについてのレスはしているところであるが。。 >>185
将来の利益処分のときに支払われる。
払った時点で有価証券に記載される種のもの 特捜部って国際法や先進各国の司法を勉強してないのかよ
こんな島国法が国際社会で通用するわけがない >>183
完全に不可能とか言ってるだけでお前は無能底辺ゴミ屑だよね。 この状況でも受け取れるかどうかが問題じゃね?
検察の言う通りなら、未記載は不法行為だが、
契約は正当だから、その契約は有効。
毎年極秘にプールした金は、確定分だろ。
多分それ以上せしめようとして、額を記入して無いだけだろ。 これこそSchemeだな。狡賢さに関心すらしてしまうわ。 >>197
いや、株主の決済受けて無いから無効だよ。
多分、極秘で受け取る積りだったのだろうけれど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています