>>149
おそらく今回の裁判では採用されないと思うけど民法第96条(詐欺又は強迫による意思表示は、
取り消すことができる)の視点からはどうなのかね?
西川が最初からゴーンの寝首をかく目的で覚書を作ったとしたら、ゴーンは欺かれていたことに
なる
そうなると覚書は最初から無効であり、当事者の西川も覚書を最初から実行する意思など
まるでなしということだったら有価証券報告書に記載しなかったという方が妥当だったと
なるでしょ