>>240
あくまでも一般企業感覚な
おそらく端っぱの二部上場企業でも同じだと思うけど、役員報酬にするか顧問料報酬に
するかは当事者同士の任意のことでしょう
こうしなければいけないみたいな強制的な規定はどこにもないから一般企業はみんなやってる
もし基準があるなら金融庁あたりが指針を出している必要があるし、その指針に沿わない
場合もせいぜい是正勧告や罰金程度のことじゃないの?
今回は基準、指針に関する情報もどこにも転がっていないし、だから任意だというのも
ありだが、だから違反なんだというのも言ったもの勝ちって感じじゃない