0253名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/12/09(日) 03:20:31.98ID:gspCOtUz0 >>250 何度もいうが役員報酬がいくらかどうかは会社法361条で取締役会で決議されている そこにないのは別契約のものなのだから契約として会社法356条が適用される