>>251
> 有価証券報告書の目的ってなんだ?
> それは一般株主に株価を予測させるための指標だろ

違うんだな
先ず、金商法の目的を抑えよう

(目的)
第一条 この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、
金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、
金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、
有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、
有価証券の流通を円滑にするほか、
資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、
もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

次に、有価証券報告書提出義務の根拠法令を抑えよう
(有価証券報告書の提出)
第二十四条 有価証券の発行者である会社は、〜 公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書 〜 提出しなければならない。

「株価を予測」ではない
「投資家の意思決定に資するため」「投資家へ投資判断の材料となる有用な情報を伝えるため」なんだよね
ここで、役員報酬の開示は有価証券報告書の「コーポレートガバナンスの状況」の中において記載されることになることに鑑みると…
ここまでいえばわかるだろう
わからなければ自分で考えてみ
「コーポレートガバナンス 役員報酬」で検索してみればよい
「株価を予測」ではないことがわかるだろう