>>274
将来の報酬について確定しており、かつ、未来に何の出来事が起きてもその報酬額が変わらないことの
の証明を検察がしないとダメ

現実には有価証券報告書に記載するのも記載しないのも任意、引当金に計上しておくのも
任意の範囲だと思うんだけどなー
この辺は金融庁の見解ってどうなのよ?ないの?
今まで他の会社にはどう行政指導してきてた?