利益処分の結果として総会で承認され、かつ取締役会で承認された報酬に含まれているのに
除外して書いたなら虚偽記載
総会・取締役会で承認された報酬に含まれていないなら、はなっから書く必要もなく、
逆に書いたらウソ書いたことになるので虚偽記載。

契約の確度など関係なく、メモ書きでも口頭の約束でも同じで、
何を根拠にしようが会社の公的手続を経ないものはただの幽霊報酬。

無罪やね。