0536名無しさん@1周年
2018/12/09(日) 22:46:15.23ID:+V96H4Ik0投資家の意思決定に重要な影響を与える案件か否かで大別されてるじゃない
金商法の第一条の趣旨とも矛盾してない
で、ゴーンのことだが、報酬を今貰うか後でもらうか程度のことなんて日産株の売買の
意思決定には全く影響しない
一方、地検特捜によるゴーンの突然の逮捕、これは日産株売買の意思決定に重大な影響を与える
それこそ金商法の趣旨からしたら逮捕の可能性は事前に開示しておくべきものとなるぞ
そういう条文がないからといって、じゃあ条文にないから逮捕情報を投資家に開示しなくて
よいというわけにはいかないぞ